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クリニック経営に
役立つ節税知識

自宅の光熱費を経費にできる?  家事関連費の計算の仕方

個人クリニックでは、自宅の地代家賃や光熱費などの家事関連費のうち、事業用に使っている部分を按分し、必要経費に計上することができます。

すでに家事関連費の経費計上をしている方であっても計算方法を見直すことで、より大きな節税効果が発揮されることがあります。家事按分の仕方などを改めておさらいしましょう。

自宅が別でも経費にできることがある

経費に算入できる家事関連費として、まず挙げられるのが不動産関連の費用。固定資産税、修繕費、火災保険料、償却費などは、事業用にあたる金額を按分することができます。

按分の仕方としては、たとえば1階を診療所、2階を自宅としている場合などであれば、使用している部屋の面積の割合で各費用を按分するとよいでしょう。

そして、意外と知られていないのが、クリニックと自宅が別にある場合でも、自宅の費用にできる場合があること。

たとえば、自宅内の書斎で、診療所では行えない研究や書類づくりなどの仕事を日常的に行っている場合は、自宅に関する費用のうち、書斎の面積等を按分して経費計上することができると考えられます。

光熱費、車両関連の按分の仕方は?

水道光熱費も按分が可能な費用です。
たとえば電気代であれば、毎月の電気代を、業務時間で按分する方法が考えられます。

また、事業用と自宅用のメーターを別につけるのが最も確実な方法です。
正確に使用量がわかるため、自信をもって計上できるだけでなく、保守的にならざるをえない割合で示すよりも、節税効果が高くなることが多い傾向があります。

そのほか按分が可能な費用として、車両関連費もあります。
具体的には、車両購入費の償却費、自動車保険料、ガソリン代、修繕費などがあります。

車については、「1週間のうち5日間は事業でしか車を使わない」など、使用頻度を基準に按分することができます。
また、実際に走ったキロ数のレシートを残し、メモしておく方法もあります。

合理的な説明を行うことが何よりも重要

家事関連費の按分は、完璧に行うのは困難ですから、割合で大まかに計算せざるを得ないことが多くなります。
ここで大切なことは、なぜそのような按分の仕方になったのか、合理的に説明できること。

仮に税務調査があった時にも、建物の面積や業務時間、日報やメモ書きなど、説明できるだけの資料をそろえておきましょう。

「このくらいで大丈夫だろう」と、根拠が薄い金額を計上すると、税務否認の対象となることもありますので、くれぐれも注意してください。

無理な節税は厳に慎むべきですが、合理的に主張できるところは、しっかりと主張すれば心配はありません。
税理士と相談しながら、適正かつ有利に経費を計上する方法を考えてみてください。

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