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役立つ節税知識

役員退職金で節税とハッピーリタイアを両立

退職後の生活を支えるための退職金。法人代表の場合、退職金は法人にお金を留保し自分の退職金を用意しなければなりません。

実はこの役員退職金は、税務上、毎月の給与等よりも優遇されているため、節税対策としても利用されています。ライフプランに合わせて、税務上も有利になるよう、うまく設定したいところです。

給与所得と退職所得の計算方法

まず、法人が支給する役員給与と役員退職金の税率の違いについてみていきましょう。

所得税の計算の際、役員給与は、給与所得控除を差し引いたうえで、累進課税により最高税率55%の税率をかけて計算します。給与所得の税額の計算式を単純化すると以下のようになります。

△給与所得控除×税率

一方、役員退職金は、支給額から一定の計算による「退職所得控除」を差し引き、これに2分の1をかけたものに、所得税の税率をかけて計算します。計算方法は以下のようになります。

△退職所得控除×1/2×税率

(参考)退職所得控除の計算式
勤続年数(①)  退職所得控除額
20年以下     40万円×①(最低80万円)
20年超      800万円+70万円×(①-20年)

老後のための貯蓄よりも内部留保

詳しい計算の仕方を覚える必要はありませんが、上記の式をもう一度見て、何かお気づきになりませんか。

退職所得は、退職金の支給額から一定の控除を行った後、無条件で2分の1をかけることになります。

老後の資金となる退職金への課税には配慮がなされ、普通の給与よりかなり優遇されているのです。

もちろん、退職金のほうが有利とは言っても、給与として若いうちにお金をもらいたいということもありますので、税額の差だけで給与を低く、退職金を高くするわけではないでしょう。

しかし、法人役員の場合、大きな役員給与を受け取り、所得税を納めながら老後のため貯蓄を行うよりも、法人内に留保し、退職金で老後資金を確保するほうが有利であることは確かでしょう。

適正退職金の額はどう決める

ただし、役員退職金の金額は、いくらでも高くできるわけではありません。高すぎる場合は税務当局から否認される可能性があります。

適正退職金の額は、はっきりと決まっているわけではないのですが、計算の目安とされているものがありますので、下に示します。

退職時の月給×在職年数×功績倍率

功績倍率については、理事、理事長で1~3とされますが、功績が大きい場合は4の場合もあるといわれています。

生命保険との併用など有利な方法を探る

退職後の資金確保は、役員退職金だけではなく、貯蓄性のある生命保険を組み合わせることも有効です。

たとえば、毎月、保険料を損金計上しながら積み立て、退職時に解約、その返戻金を原資にして、退職金を支給するなどの方法が考えられます。

税金面を考慮しながら、役員退職金の制度をつくるには、役員給与や生命保険の税制など、多くの税制の知識が必要です。

ご自分の理想のライフプランに最も近くなる方法を、税理士に相談して決めてみてください。

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