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クリニック経営に
役立つ節税知識

学会の出張に注意 日当手当の税務処理

医師や看護師は、学会への参加をはじめとして、意外と出張が多いものです。そのため、クリニックや医療法人では、出張へ行く役員、スタッフへ日当手当を支払うことがあります。

日当手当も、税金の計算上も経費とすることができますが、有利な税務処理をしていない方が意外に多いのが現実です。

そこで、節税策としての日当手当の活用方法を考えてみましょう。

支払う側にも受け取る側にもメリット

学会等で出張をした場合、交通費や宿泊費は経費となります。学会の参加費についても当然、実費が全額経費となります。

この金額については前渡しや事後精算により、しっかり落としている場合が多いと思います。

しかし、出張期間中は、実費だけでなく生活費が高くなりがちです。
そのため、実費にかかわらず出張の内容に合わせた日当手当を出している所も多いでしょう。

こういった日当手当も、社会通念上妥当な金額なら経費となります。

日当手当は、支払った法人だけではなく受け取った人にもメリットがあります。

たとえば残業手当のような各種手当は、原則として給与所得として扱われ、受け取った人には所得税がかかります。

しかし、出張に係る日当手当は給与ではなく、必要経費の負担とみられるため、非課税となると規定されています。

つまり、支給した法人は、経費とすることで税額を抑えることができ、支給された側も所得税が非課税となる、有利な扱いとなるわけです。

私的な旅行が混じっている場合はどうする?

ただし、注意したいのが、業務としての出張と、私的な旅行の要素が混ざっている場合。
団体研修や、海外出張などで土日を利用して観光を行うというのはありがちなパターンです。

その場合は、業務の部分と私的旅行の部分を按分して計算します。業務に費やした日数と観光の日数の割合で分けていくのがよいでしょう。

私的旅行の経費つけ回しは、当局にも疑われやすい部分ですので、処理は適切に行いましょう。

出張手当として認められるためには?

税務上、日当手当として認められるためには、出張旅費規程が整備され、すべての従業員にその規定に則った金額が支給されている必要があります。

規程では、移動距離や日数などにより、手当がいくらになるのか詳細に定めます。

役職によって額に差をつけることは可能ですが、規定自体はすべてのスタッフに適用されていなければなりません。

規程に手当の計算方法が記載されていれば、どんなに高額の手当でも認められるというわけではありません。

不必要な「豪華出張」は、否認される危険が高まります。
学会参加等の目的に合った、妥当な金額を設定しましょう。

また、個々の出張の内容についても、後で証明できるような材料を揃えておくことが大切です。

私的な旅行と誤解されないよう、研修や学会の資料、スケジュールの記録、出張報告書等の資料を保管しておきましょう。

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