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事業をスムーズに
承継する方法

持ち分なし医療法人へ移行する方法は?

平成 19 年施行の医療法改正において、出資持分のある医療法人の新設ができなくなりました。

しかし現在も、医療法人の大半が持分のある法人です。

そして持分のある医療法人の多くが、承継を考える時期にきています。

今、多くの持分のある法人が検討し、政府も推進しているのが持分なし法人への移行です。

なぜ移行が進んでいるのか、また移行方法などを新しい法制度を含め解説します。

持分相続時に多額の税金が発生?

医療法人は剰余金の配当ができないため、医療法人内に留保した剰余金が多額となる傾向があります。

そのような医療法人で、出資社員が亡くなった場合、出資持分の評価が高くなることから、相続税負担が高くなることが考えられます。

また、理事長以外の出資者から、持分の払戻請求があった場合、払戻額が非常に高額になり、法人の運営に支障をきたすことも考えられます。

安定的に法人の経営を存続させ、スムーズな承継を行うために、持分なし医療法人への移行を検討する法人が増えているのです。

持分なし法人に移行する方法と課題

持分なし法人への移行方法としては、大きく分けて2つが考えられます。

一つは、出資者が出資額を基金として振替え、剰余金の部分の払戻請求権を放棄。いわゆる基金拠出型医療法人に移行する方法です。

もう一つは、出資者全員が、全ての持分を放棄し、基金拠出型ではない持分なし医療法人に移行する方法です。

しかし、ここで問題となるのが税金。

いずれの方法をとっても、出資者から法人への贈与が行われたものとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。

この「みなし贈与」は、一定要件で免除される規定もあるのですが、要件が厳しく、適用が非常に難しいのが現実。

これが移行を妨げるハードルとなっています。

移行計画の認定、納税猶予制度とは

そこで国は移行を促進するため、平成26年に、持分なし法人への移行計画の認定制度と税制措置を導入しました。

持分なし医療法人への移行を検討する医療法人は、移行計画を厚生労働省へ申請。認定を受けた医療法人は、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されるというものです。

移行計画の認定制度は、平成26年10月1日から平成29年9月30日の間の3年間です。

また、認定医療法人となった場合、持分なしへの移行は、認定の日から3年で行う必要があります。

経験の深い専門家のサポートを

持分のある医療法人から、持分なし医療法人への移行は、定款変更、厚労省での手続き、相続税や贈与税といった税務とも深く関わります。

法令に則り、適切に行わなくてはならないのはいうまでもありません。

税理士や司法書士、行政書士等、それぞれの法律の専門家であっても、医療法人の移行実務に携わった人が多いとはいえません。

移行を検討される際は、必ず経験の深い専門家のサポートを受けることが大切です。

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