役立つ節税知識
豪華旅行はNG? 職員旅行を経費にするには?
良い医療には、良いスタッフと円滑な関係を築くことが必要不可欠です。
そこで、スタッフ同士のコミュニケーション手段として、さまざまなレクリエーションを実施する場合があります。その一つが職員旅行です。
実はこの職員旅行、税務上の経費にでき、戦略的に利用することができます。職員旅行のポイント等について解説します。
旅行日程や参加者、金額をチェック
従業員を対象とした旅行などは、一定の要件に合うものは福利厚生費として税務上経費にすることができます。経費に落とす要件には、以下のようなものがあります。
①日程は4泊5日以内
期間が長すぎると経費とすることはできません。なお、海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内である必要があります。
②旅行に参加した人数が、全体の人数の50%以上であること
限られた従業員を対象としたり、役員だけで行う旅行はNGです。
なお、クリニックを複数経営している場合で、それぞれのクリニックごとに旅行を実施する場合は、それぞれの職場の人数の50%以上が参加することが必要です。
また、クリニックのスタッフではなく、取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行は交際費等になりますので注意してください。
③一人当たり概ね10万円程度
高額過ぎる職員旅行は福利厚生費として否認される可能性があります。金額については、法律で決まっているわけではなく、あくまで目安です。
参考として、国税不服審判所による裁決事例では、一人24万1000千円で否認された例があります(H22.12.17)。
ただし、この事例では、一人一部屋で、現地のランドマーク的なホテルに宿泊したことなどが総合的に勘案されたようです。
不参加者の扱いで「給与扱い」になることも
もう一つ注意しておきたいことが、旅行の不参加者の扱い。スタッフ全員が参加できる旅行ですから、都合で参加できなかった人に何かしらの補償をしたくなるかもしれません。
しかし、上記の経費算入の要件を満たしている旅行であっても、自己都合の不参加者に金銭を支給する場合は福利厚生費として認められません。
しかも、その支給した金銭だけではなく、職員旅行に支出した費用全てが給与として扱われることになってしまいますので、くれぐれも注意してください。
楽しい旅行で職員のモチベーションアップを
上記の要件を見ると、あまりに豪華な職員旅行には否認リスクがありますが、社会通念上、一般的な規模の旅行であれば、経費とすることが可能であるといえます。
経費に落とせるのであれば、ちょっと贅沢しても、それほど税務上問題になることはなさそうです。
直接の費用だけではなく、節税額も勘案して旅行のグレードを考えてみるとよいでしょう。
職員の方々の意見も聞きながら、みなさんが楽しく参加できるような旅行を企画してみてください。
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