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クリニック経営に
役立つ節税知識

フィットネスクラブ、リゾート会員 福利厚生による節税のポイント

良い人材を確保し、定着させるためには、給与や手当のほか、福利厚生などの雇用条件を良くすることも大切です。

中でも、小規模なクリニックでも実施できるものとして、クリニックで働くスタッフがスポーツクラブや保養所などの施設を有利に利用できるようにすることがあります。

このような従業員の施設利用に関する費用は、経費にすることで税額を抑える効果もあることを知っておきたいところです。

団体会員・法人会員で福利厚生費に

フィットネスクラブやリゾート施設、保養所などは、団体会員、法人会員などが設定されていることが多くあります。

こういったプランを使い、施設をクリニックのスタッフが利用できるようにした場合、会費や施設利用料等は、福利厚生費として経費にできるため、大きな節税効果が期待できます。

ただし、入会金など利用開始後、数年にわたり便益を享受することになる費用については、一括で経費にできないことがあります。

また、退会時に返還される契約になっている保証金のようなものがある場合、その金額は経費には落とせず、資産計上しなければならなくなります。

契約内容により細かい判断が伴いますので、税理士にご相談ください。

ポイントはスタッフ全員が平等に使えるか

スポーツクラブ等の費用を福利厚生費にする際は、役員等の個人的な支出を経費に落としているのではない、ということをはっきりと示すことが大切です。

ここで必要となるのが、クリニックで働く全ての従業員が利用できること。

施設の入会が法人会員などの形態で行われた場合であっても、特定の役員などのみが使用する場合には、福利厚生費にはできないことに注意してください。

なお、施設に法人会員などのプランがない場合であっても、従業員全員が利用できるようになっていれば、法人の経費として認められることもあります。

福利厚生費として処理する際は、スタッフが誰でも利用できる旨が明示してある利用規程、そして、実際いつ、誰が利用したかといった記録を整備しておくとよいでしょう。

福利厚生費として認められない場合、会費等はその役員等に対する給料ということになるため所得税がかかります。また、臨時の給与ということになると、役員給与として経費にすることもできなくなるので注意しましょう。

福利厚生としての効果と節税を両立

施設利用に関する福利厚生は、比較的多くない出費でスタッフのモチベーションアップや定着率向上が期待できる良い方法といえます。

そのうえ、経費にできるものを適切に処理すれば節税としても高い効果がありますので、税額を含めたコストパフォーマンスを計算し、福利厚生の制度構築を検討してみてください。

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